改正労働基準法 (平成22年4月施行)
①法改正の目的長時間労働の抑制し労働者の健康を確保することにより、仕事と生活のバランスのとれた社会を実現すること。
②主な改正内容(大きく3つです)
| Ⅰ | 月45時間を超え60時間以下の時間外労働 ⇒割増率を25%を上回るように努力する(努力義務) |
| Ⅱ | 月60時間を超える時間外労働時間 ⇒割増率を50%以上に引き上げること(強制的義務) |
| Ⅲ | 時間単位の年次有給の新設 |
※中小企業とは
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次の①、②いずれかに該当すれば適用猶予 |
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| ①資本金の額または出資の総額 | ②常時使用する労働者数 |
| 小売業 5,000万円以下 | 小売業 50人以下 |
| サービス業 5,000万円以下 | サービス業 100人以下 |
| 卸売業 1億円以下 | 卸売業 100人以下 |
| 上記以外 3億円以下 | 上記以外 300人以下 |
| ※1 事業所単位ではなく、企業単位で判断 | |
③法改正のポイント
Ⅰ45時間を超え~60時間以下(時間外労働時間) ➩割増率25%+労使協定で定める率
※あくまでも努力義務です
Ⅱ 60時間を超える(時間外労働時間) ➩ 割増率50%以上
※これは強制的義務です
Ⅲ 年次有給休暇の時間単位での取得が可能 (導入は自由)
これまで、日単位で取得していた年次有給休暇ですが、労使協定を締結することにより、1年に5日を限度として時間単位での有給を取得できるようになります。
(EX) 朝、区役所に行くので2時間有給を取るなんてことができるようになります。
以下は労使協定の例です。
労使協定(ファイルサイズ:6.3KB)
上記の改正により割増率の変更や有給休暇の時間取得を導入する場合は、就業規則の変更が必要です。