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中小企業緊急雇用安定助成金

 急激な景気の変動により、企業の収益が悪化している中で雇用維持に苦労している会社にとっての有益な助成金があります。
その名も中小企業緊急雇用安定助成金と言います。簡単に言うと、売上や生産量が落ちてきる会社で、社員に自宅待機等(出向・教育訓練)の休業を命じて、法律で定める休業手当以上のものを支給している会社に助成金を支給しますというものです。

主な要件
(業績の要件)
 ①売上高又は生産量が最近の3か月間の月平均値がその直前の3か月間又は
   前年同期と比べて5%以上減少していること
  ②前期決算等の経常利益が赤字であること
   ☞赤字であれば、5%未満の減少でも対象となります

(休業の要件)
 ①従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと  
    ☞平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者に1時間以上
         行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。

 ②3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

【受給額】
○休業等
  ①休業手当相当額の4/5(上限あり) 
    ☞支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
  
  ②教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

休業等を実施じている会社もしくは実施を検討している会社は是非活用して下さい。
  
中小企業緊急雇用助成金について詳細を知りたい方は、当事務所までご連絡ください。
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