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助成金紹介[1]

①トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)


 以下に該当する者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用する事業主に支給されます。

 

  (1) 再就職の実現が困難な45歳以上(平成20年12月1日 拡充)
  (2) 40歳未満の若年者(平成20年12月1日 拡充)
  (3) 母子家庭の母等
  (4) 障害者
  (5) 日雇労働者・ホームレス

受給可能額
対象労働者1人につき、月額40,000円(3ヶ月が限度)

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②若年者等正規雇用化特別奨励金


 25歳以上40歳未満のフリーターや不安定な職についている者を正規雇用をする事業主に対して、一定期間毎に奨励金が支給されます。


受給可能額(3回に分けて支給されます)
①中小企業→100万円
②大企業   → 50万円

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③特定求職者雇用開発助成金

 公共職業安定所又は、適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により次の求職者(紹介時点で在職の者を除く)を雇い入れた事業主に支給されます。
               
  (1) 60歳以上の者(65歳未満のものに限る)
  (2) 身体・知的・精神障害者
  (3) 母子家庭の母等
  (4) 中国残留邦人等永住帰国者
  (5) 手帳所持者(炭鉱・沖縄・漁業・本四架橋)など

受給可能額※()は、大企業
①高齢者[60歳以上65歳未満]母子家庭の母等→60万(50万)
②高齢者[60歳以上65歳未満]母子家庭の母等の短時間労働者→40万(30万)
③身体、知的障害者→90万(50万)
④重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者→160万(100万)
⑤重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者の短時間労働者→60万(30万)

☞③~⑤は、平成20年12月1日より拡充されました

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④キャリア形成促進助成金


 キャリア形成促進助成金は、労働者に行った研修、講習、教育などの人材育成のための職業訓練等に要した費用に対し、その一部を助成する助成金制度です。
雇用保険の適用事業所の事業主に支給されます。  
ここでは、訓練給付金についてご紹介致します。

 

受給可能額  
  ◆経費の助成(※1)
         経費の2分の1(大企業3分の1)
  ◆賃金の助成  (※2)
         受講期間中に支払われた賃金の2分の1に相当する額
         (大企業3分の1)

 ※1 経費の助成は1人当たり5万円を超える場合は5万円が限度になります。
   (但し、300時間以上受講の場合は:限度額10万円、600時間以上受講の場合:限度額20万円)
 ※2 賃金の助成については、各会社で申告した労働保険料を基にして額を算出します。

経費とは・・・
 ・事業内訓練(自社で計画し実施する訓練)の場合→講師謝金・手当、施設・設備借上料、教材費
 ・事業外訓練(自社以外で計画し実施)の場合→入学料、受講料、研修料、教科書代

キャリア形成促進助成金の申請書類(一部)
 
キャリア形成促進助成金 申請書類①
 キャリア形成促進助成金 申請書類②

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